よくある質問
Q&A
Q1. 外国人技能実習制度とは?
A.日本政府が創設した国際交流・国際貢献制度の一つです。主として監理団体(組合)を通じて外国人を受け入れ、先進国として日本が培ってきた技能・技術・知識の開発途上国等への移転を図り、開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的としています。
外国人技能実習制度のもと、受け入れた外国人を技能実習生といいます。
Q2.企業単独型と団体監理型の違いは?
A. 日本の企業が単独で実習生を受け入れて技能実習を行うのが企業単独型で、在留資格は「技能実習イ」になります。一方、監理団体(組合)が技能実習生を受け入れ、傘下の企業(実習実施者)で技能実習を行うのが団体監理型です。在留資格は「技能実習ロ」です。
来日1年目の在留資格はいずれも「技能実習1号」なので、企業単独型の技能実習生は「技能実習1号イ」、団体監理型の技能実習生は「技能実習1号ロ」になります。
Q3.「技能実習1号ロ」の実習内容を教えてください。
A.大きく2つあります。
1つは入国後講習で、日本へ入国したら約1か月、座学を学びます。内容は「日本語」「技能実習生の法的保護に必要な情報」「日本での生活一般に関する知識」等です。
2つ目がいよいよ技能実習で、受け入れ企業様との雇用関係の下で技能実習を行います。この間、技能・技術・知識を習得していきます。
Q4.よく耳にするJITCOって何ですか?
A. 正式名称は公益財団法人国際研修協力機構(Japan International Training Cooperation Organization)です。技能実習生の受け入れ企業、監理団体(組合)、諸外国の送り出し機関を管理・指導することを目的に創設されました。日本の法務省、外務省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省、内閣府の6つの政府機関が関与する国の機関のような存在です。
JITCOは技能実習生に対しての悩みや相談の窓口にもなっていて、受け入れの際に重要な法律となる入管法令や労働法規など法的権利がしっかり行使されているかどうかのチェックも行っています。
Q5.外国人技能実習制度に協同組合が関係していますが。
A. Q2で述べたように、技能実習生の受け入れには企業単独型と団体監理型があります。企業単独型は海外に拠点を持っている、または現地に常勤職員がいる等の企業が認められています。中小企業にあっては、企業単独型の条件を満たすことができないのが現実です。そこで、協同組合や商工会議所等が中小企業を取りまとめ、技能実習生を受け入れる、というのがもう一つの団体監理型です。
協同組合や商工会議所は、外国人技能実習制度を運用するに当たり、監理団体の許可を取得する必要があります。なお、監理団体の許可には2つの区分があります。
特定監理団体:技能実習生1号と2号を監理できます。許可の有効期限は3年または5年です。
一般監理団体:技能実習1号・2号・3号を監理できます。許可の有効期限は5年または7年です。
いずれの団体も、最初は特定監理団体からスタートします。実績を積んでいく中で、優良基準を満たした団体だけが、一般監理団体として許可を申請することができます。
Q6.協同組合について教えてください。
A. 協同組合とは、中小企業の発展と助成を目的とした団体です。大企業のスケールメリットに中小企業が対抗するには、企業連携が必要です。協同組合には様々な種類があり、上場企業から個人経営の商店に至るまで幅広い規模・業種の組合員様が加入しています。
Q7.どのような企業様が技能実習生を受け入れていますか。
A.大規模工場を保有する上場企業をはじめ、常勤社員5人以下の企業でも、必要に応じて技能実習生を受け入れています。外国人技能実習制度は多くの企業、特に中小企業にメリットをもたらしています。
Q8.申し込みできる業種は?
A. 業種には細かい制限があります。外国人技能実習機構のHPに掲載されている移行対象職種情報より「技能実習生2号移行対象職種一覧」をご確認ください。
Q9.技能実習生の住居はどうしたらいいですか。
A. 技能実習生が居住空間を確保できるよう、就寝スペースとして1人につき畳3畳が必要です。例えば4人で共同生活をする場合、6畳2間付きのアパート・寮等を用意してください。なお、入国後講習期間中は受け入れ企業様が家賃を負担、その後は技能実習生負担となります。
Q10.技能実習生の受け入れでは、手続きが面倒ではありませんか。
A. 技能実習生を受け入れる際、JITCOや入国管理局、外務省に対して行う手続きは、監理団体(組合)が担当しますので、受け入れ企業様が面倒と感じることはありません。
Q11.実習生受け入れ前に、何を用意すればいいですか。
A. 一般的な家電製品が必要です。エアコン、冷蔵庫、洗濯機、炊飯器、電子レンジなど、生活に必要な家電製品のほかに、調理器具、寝具、カーテン、Wi-Fiなども必要です。物件探しは協同組合もお手伝いします。
Q12.実習時間は1日何時間くらいですか。
A.技能実習1号および技能実習2号口は、一般社員と同じ扱いとなりますので通常、業務は1日8時間まで、週40時間までです。残業も可能です。
Q13.万引きや失踪といったトラブルが心配です。
A. 監理団体(組合)は母国で父母面談を行うなど、技能実習生の家族ともコミュニケーションを取っていますし毎月、定期訪問も実施しています。
些細なことも相談に乗れる態勢を取り、問題やトラブルを未然に防ぐよう工夫、努力していますので、心配はありません。
Q14.日本には何人の技能実習生がいますか?
A. 2018年6月末時点で、285,776人(前年末比+4.2%)が日本で技能実習を行っています(法務省発表)。
多い順にベトナム、中国、フィリピン、インドネシアとなっています。
Q15.不法就労者問題は?
A. 外国人技能実習制度は国が定める制度です。不法就労者を追放することも目的の一つです。不法就労者の摘発は年々厳しくなっています。もし、不法就労者を雇用していると、雇用先にも厳しい罰則があり、不法就労者雇用で摘発された企業は以後、技能実習生を受け入れることができません。高いリスクを背負いながら高賃金で不法就労者を雇うより、在留資格を厳守しながら働く技能実習生の受け入れは、不法就労者の減少につながります。