外国人技能実習制度とは?
外国人技能実習制度とは?
日本が先進国としての役割を果たしつつ国際社会との調和ある発展を図っていくため、技能、技術または知識の開発途上国等への移転を図り、開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的としています。
出入国管理及び難民認定法の(技能実習)の在留資格を持って日本に在留し、技能等を習得する制度です。
そして、開発途上国の若者に、日本で就労しながら習得した技術、技能、知識を母国にて、活かし、母国の経済発展に貢献してもらうための制度です。
技能実習生の在留資格「技能実習」について
技能実習生を受け入れる方式は、「企業単独型」と「団体管理型」の2つに分けられます。「企業単独型」は日本の企業が単独で実習生を受け入れて、技能実習を行うものです。
「団体管理型」は、管理団体組合が技能実習生を受け入れ、入国後に講習「日本語教育、技能実習生の法的保護に必要な講義など」を受けた後、実習実施者との雇用関係の下で実践的な技能等の習得を図ります。
来日1年目の在留資格は、いずれも技能実習1号なので(団体管理型は)技能実習1ロになります。
在留資格「技能実習1号ロ」
「技能実習1号ロ」の技能実習生は入国後、一定期間(1か月が一般的)「日本」「技能実習生の法的保護に必要な情報」等の講習を受講し、その後、受け入れ企業様との雇用関係の下で技能実習を行うことになります。
「技能実習1号ロ」の在留期間は1年、6か月、法務大臣が指定する1年を超えない期間となっています。
一般的に技能実習生は来日後、1年が経過する前に技能検定試験を受験します。
同試験に合格すると在留資格「技能実習2号」に移行することができます。
「技能実習2号ロ」は、1号よりさらに実践的な技能等の修得を要求されます。
滞在期間については、「技能実習1号口」と「技能実習2号口」を合算して3年以下でなければなりません。
監理団体(組合)の役割
申請書類作成を代行
技能実習生受け入れ前後に必要な関係機関への提出書類、および技能検定試験受験、「技能実習2号口」移行の申請書類等の作成を代行します。
定期的な訪問・指導
技能実習生が技能実習を行っている間、監理団体(組合)が定期的に実習先を訪問、適切な指導、管理、支援を行います。
通訳を派遣
技能実習期間中、けがや病気で医療機関を受診する等、技能実習生が日本語を必要とするケースでは、監理団体(組合)が通訳を派遣し、コミュニケーションを取りながら円滑な問題解決を図ります。
受け入れ企業様のメリット
1.新たな視点とアイデア
2.国際的なビジネス展開
1.新たな視点とアイデア
外国人実習生は異なる文化や経験を持っており、新たなアイデアや視点をもたらすことがあります。これにより、企業の創造性や革新性が向上する可能性があります。
2.国際的なビジネス展開
外国人実習生を受け入れることで、企業は国際的なビジネス展開においてネットワークを構築しやすくなります。彼らは母国とのつながりを活かし、新たな取引先を見つける手助けをすることができます。
人材育成: 技能実習生にトレーニングや指導を提供することは、企業にとって自社のスキルや専門知識を共有する機会となり、将来の雇用につながる可能性があります。
監理団体(組合)の役割
受け入れ提携国
ベトナム
フィリピン